みなさんこんにちは!
ごく普通の会社員です!
いよいよ2020年の東京五輪まで2年となりました!
東京で五輪が開催されると平日の電車がやばい!って事で祝日をずらすといった流れにもなっている中、見過ごせないのがタバコの規制!
東京都知事の小池百合子氏は、「2020年の東京五輪までに都内全面禁煙にする」と明言していましたが、東京都を対象に遂に受動喫煙防止条例という条例ができました!
条例なのであくまでも東京都が対象なわけですが、今回は受動喫煙防止法について以下の内容で書いていこうと思います!
- 受動喫煙防止条例とは?
- 受動喫煙防止条例の施行日と破った時の罰則は?
- 受動喫煙防止条例の対象エリアと電子タバコの取扱は?
それでは早速本題に入っていきましょう!
受動喫煙防止条例とは?
受動喫煙防止条例とは、その名の通り受動喫煙を防止する条例の事なんですね!
条例とは都道府県の法律のようなもので、その都道府県に居る限り守らないといけません!
今回東京都で可決された条例と言う事で、対象となる地域は東京都に限られます。
では具体的に受動喫煙防止条例とはどのようなものなのかというと、屋内での喫煙を規制するというもの担っています。
なので屋外での喫煙は受動喫煙防止条例の対象外となります。
やはり、屋外よりも屋内のほうが受動喫煙による害が大きいので、屋内の喫煙に限って規制されたのでしょう。
しかしながら、東京都では受動喫煙防止条例とは別に「路上喫煙防止条例」という条例も既に都内21市区で施行されています。
その他にも18歳未満の子供が居る家庭では、車などの私的空間でも禁煙するように求める条例も施行されています。
受動喫煙防止条例の施行日と破った時の罰則は?
それでは受動喫煙防止条例の施行日と条例を破ったときの罰則について見ていきたいと思います。
まずは受動喫煙防止条例の施行日ですが、オリンピックが始まる2020年4月から全面施行と言うことになっています。
最終的に84%の飲食店を対象にするとして、大きな注目を集めていますね!
受動喫煙防止条例を破った時の罰則は?
また条例を破った時の罰則としては5万円以下の過料となっています。
過料というのは簡単に言うと、交通反則金のようなものです。
対象が多くなりすぎると、検察や裁判所がパンクしかねないですよね。
なのでお金を払えば罪に問わないですよーというのが過料というわけです。
ちなみにこの過料ですが、交通反則金とは違い後日裁判所から支払督促が送られてくるそうです。
この時に支払えば特に問題なく終わるのですが、支払わなかった場合どうなるのでしょうか。
気になったので調べてみました。
過料を支払わなかったときはどうなる?
過料とは交通反則金と似ているのですが、過料は刑事訴訟法の対象外なので、支払いをしないことによる逮捕はありません。
しかし、逮捕が無いからと言って支払いをしないと税金のように滞納扱いになり最終的に強制執行となる可能性が高いです。
(過料の裁判の執行)
第百二十一条
過料の裁判は、検察官の命令で執行する。
この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
受動喫煙防止条例の対象エリアと電子タバコの取扱は?
それではこの記事を見てくださっている方が一番気になるのはここではないでしょうか。
「電子タバコは受動喫煙防止条例の対象になるのか?」
そこを語るには、受動喫煙防止条例の対象エリアを理解する必要があるのでそちらも合わせて書いていきますね!
受動喫煙防止条例の対象エリアはどこ?
それでは受動喫煙防止条例の対象エリアは具体的にどこなのか見ていきましょう。
敷地内全面禁煙エリア
完全に屋内も屋外も禁煙のエリアです。
分煙すら認められません。
- 小学校・中学校・高等学校
- 医療施設
屋内(車内)禁煙エリア
屋内は完全禁煙だけど、屋外に喫煙所つくるからそこで喫煙するならOKだよってエリアです。
このエリアは屋内に喫煙所を作ることが認められておらず、屋外の指定された場所でしか喫煙することが出来ません。
- 官公庁
- 社会福祉施設
- 大学
- バス・タクシー
原則屋内禁煙だけど、完全分煙できるならいいよエリア
屋内での禁煙は原則駄目だけど、完全に喫煙所を分離できるならOKエリア。
だがしかし!今までのような喫煙所ではなく、完全に煙を密閉できるようなエリアにしないといけません。
- 飲食店
- 販売店
- ビルの共用部
- 駅や鉄道内
飲食店では例外もある?
上記で「今までのような喫煙所ではなく、完全に煙を密閉できるようなエリアにしないといけません。」と書きました。
が、小さい飲食店等の少ない利幅でやっているのに、更に喫煙の為の設備投資をするというのは相当なもの。
なので条例を施行するにあたり、飲食店でも例外規定を設けたみたいです。
その例外規定というのがこちら。
- 従業員が居ない事
- 客席面積100m2以下
- 資本金5000万円以下
- 喫煙可能というのがわかる掲示をすること
簡単に言えば、個人が経営しているような小さい飲食店で、全面喫煙が可能となっていますよーと掲示しなさいということですね!
電子タバコは受動喫煙防止条例の対象?
いつから施行されて、どのエリアが対象になるのはわかった。
電子タバコはこの条例の対象なのか!?ということなんですが、
結論電子タバコは受動喫煙防止条例の対象外となっています。
なので、病院ないであろうと学校であろうとどこで吸ってもOKということになります。
しかしそのような場所での喫煙はモラルの問題があるので、常識の範囲内で喫煙をするべきでしょう。
非喫煙者からすると、電子タバコでも匂いが気になる方は気になるので。
しかし電子タバコ愛用者に勘違いしないでほしいのが、電子タバコは受動喫煙防止条例で完全に認められたという訳ではないんですね。
というもの東京都では現状「受動喫煙の害が明確にならない以上規制しない」といった方針だそうです。
海外では「受動喫煙の害が明確にならない以上販売しない」という方針になっているので、全くの正反対を行っているわけですね。
まとめ
さて、「電子タバコは受動喫煙防止条例の対象?罰則や喫煙エリアは?」と題し、受動喫煙防止条例についていろいろ書いてきましたがいかがでしたでしょうか。
軽くこの記事をまとめてみましょう。
- 受動喫煙防止条例とは?
受動喫煙を防止するために、東京都が施行した条例。
国の受動喫煙防止法よりも厳しいものになっている。 - 受動喫煙防止条例の施行日と破った時の罰則は?
2018年から段階的に施行していき、2020年4月に全面施行。
罰則は5万円以下の過料。
過料を払わないと、強制執行。 - 受動喫煙防止条例の対象エリアと電子タバコの取扱は?
対象エリアは病院や小学校と言った建物をはじめ、飲食店や販売店といった建物まで飲食店の例外を除きほぼすべて。
電子タバコは受動喫煙防止条例の対象外。
以上。
ごく普通の会社員でした!
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