みなさんこんにちは!ごく普通の会社員です!
信じられないようなニュースが入ってきました!
なんでも東京都北区に勤めていた石川憲一郎容疑者という職員が生活保護受給者の相談に乗るケースワーカーが、生活保護を横領していたとのことです。
本来生活保護は国民の税金で、適切に支払われるべきだと思います。
そのために生活保護の出口を固める意味合いで、生活保護のケースワーカーがいると思っていたのですが。。。。
そのケースワーカーが生活保護を横領するとは到底あってはならない事件だと思います。
今回は生活保護を横領したケースワーカー石川憲一郎容疑者にフォーカスを当てて、石川憲一郎の顔画像が判明?金の使い道と回収可能性は?と題し書いていきたいと思います!
それではさっそく本題に入っていきましょう!
東京都北区の職員石川憲一郎の顔画像は?
ではま生活保護を横領していた東京都北区の生活保護ケースワーカー石川憲一郎容疑者の顔画像を見ていきましょう。
こちら石川憲一郎容疑者の顔画像について、FACEBOOK、TWITTER、北区HPなどを見てみたのですが、、それらしき情報は在りませんでした。
しかし北区のHPで新たな情報を手に入れたので共有します。
この事件どのように横領していたのか不思議に思っている人も多いのではないでしょうか?
ケースワーカーが自身で申請できるわけもないでしょうから、不思議に思う人も多いと思います。
この方法について北区のHPによると、以下のように書かれています。
元職員は、担当する生活保護受給者が既に区外に転出していて生活保護費の受領に来所することがないことを確信していながら、当該転出の事実を隠し、保護廃止の手続きを行わず、継続して生活保護費の受領に来所しているかのように装って、区から生活保護費を不正に支出させ、騙し取っていました。
つまり生活保護を受けている人が東京都北区から出たのに申告せず代わりに自身が受け取っていたということみたいですね。
これが本当だとしたら国民の税金を横領されているということになるので、非常に許しがたい行為ではないでしょうか。
石川憲一郎が生活保護を横領?
石川憲一郎容疑者が東京都北区の生活保護を不正に横領した事件を見てみましょう。
転居した生活保護受給者の給付金廃止手続きを取らずに現金をだまし取ったとして、警視庁王子署は28日、詐欺の疑いで、東京都北区役所の元職員石川憲一郎容疑者(62)=長野県筑北村=を逮捕した。
北区によると、石川容疑者は健康福祉部生活福祉課に所属し、生活保護受給者の相談に乗るケースワーカーとして勤務。今年3月末、再任用期間が満了し退職した。これまでに計約1300万円を不正に受け取ったと話しているという。
石川容疑者は「生活のためにやった」と容疑を認めている。
ニュースでは期間が書いていませんが北区HPによると平成22年から平成30年の8年間に1200万円を横領したとのことで、年間150万円以上横領していたことになります。
石川憲一郎の横領金の使い道や回収の可能性は?
石川憲一郎容疑者上記生活保護の横領について、生活のためにやったと供述しています。
そもそも生活保護を横領しないと生活できない状況ってどのような状況なのでしょうか。
北区職員ということで年間少なくとも300万円ほどは給与としてもらっているとおもいます。
この300万円でも十分に生活できると思うのですが、もっとお金が欲しかった。それにより生活保護を横領して年間150万円も横領していたということは、なにか別に借金でもあったのかと勘ぐってしまいますね。
またこの横領されたお金について戻ってくるのかについて調べましたが、北区のHPには回収予定とはかかれていませんでした。
しかし一法人ではなく、国のお金ということでしっかりと回収はされるのではないでしょうか。
というのも税金や社会保険料などの回収は家財を差し押さえしてでも回収するのに、生活保護の横領に関しては回収しないっておかしい話だと思います。
仮に石川憲一郎容疑者から回収できなかった場合、親族から回収ということにもなりそうですね。
まとめ
今回石川憲一郎の顔画像が判明?金の使い道と回収可能性は?と題し書いてきましたがいかがでしたでしょうか!
生活保護の出口を絞るケースワーカーが、横領というあってはならない事件ですが、その手口は生活保護受給者がいなくなったことを申告せずに、自身で受け取っていたというものでした。
生活保護は国民の血税ですから、それを横領するというのは国民のお金を横領することと同義です。
今回警察に逮捕されたのち、検察に送検され裁判になると思いますが、額が額なので懲役刑は避けられないと思います。
また横領したお金についても北区により回収されると思います。
石川憲一郎容疑者には自信がやったことをしっかり反省してほしいものですね。
以上ここまでお読みいただきありがとうございました。