日野町事件再審の理由は警察の証拠ねつ造?事件冤罪で真犯人は時効?

みなさんこんにちは!ごく普通の会社員です!

衝撃的なニュースが入ってきました!

1984年12月に滋賀県日野町のスナック女性店員が、何者かに害され犯人が阪原弘とされ無期懲役となっていました。

しかし今回遺族の再審請求により、当時の証拠が乏しいという事で再審を決定したとの事です。

もしこの事件が冤罪だった場合、警察はすごく大きな責任を負う事になります。

そこで今回は「日野町事件再審の理由は警察の証拠ねつ造?事件冤罪で真犯人は誰?」と題し以下の内容で書いていきますね!

  • 日野町事件とは?
  • 日野町事件の証拠は警察のねつ造?
  • 日野町事件で犯人とされた、阪原弘は冤罪だった?
  • 日野町事件での真犯人は時効が成立?

さてそれでは本題に入っていきましょう!

日野町事件とは?

まず初めに日野町事件について、おさらいしていきましょう。

 1984年12月、日野町の酒店経営の女性(当時69歳)が害され金庫が奪われた「日野町事件」。無期懲役が確定し、2011年に75歳で病死した阪原弘(ひろむ)元受刑者の遺族が求めた第2次再審請求の開始可否判断が11日、大津地裁(今井輝幸裁判長)で言い渡される。直接的な証拠に欠け、自白の信用性も1審と2審で分かれる中、弁護側が提出した新たな証拠を地裁がどう評価するかが焦点となる。

 阪原元受刑者に対する県警の任意の取り調べは、事件発生から約9カ月後に実施され、別の事件の発生で捜査は一時中断。約2年半後に犯行を自白したとして逮捕された。自白について、1審大津地裁は「信用性は高いとは言えない」としたが、2審大阪高裁は「一部疑問は残るが、根幹部分は十分信用できる」と評価。一方、弁護側は自白は変遷が多く、客観的な状況と合致しないことなどから「誘導された可能性がある」と指摘する。

当時スナックの店員だった女性が失踪したという事で、事件が発覚しました。

その後警察の捜査で、日野町の草むらで害された女性を発見されました。

その事件について、当初阪原弘の取り調べを任意で行っていましたが、取り調べ中に自白したことから犯人として逮捕しました。

その日野町事件を時系列でみてみましょう。

1984.12.29 日野町で酒店経営の女性失踪が発覚

  85. 1.18 同町内の草むらで女性を発見

      4.28 同町内の山林で女性の金庫発見

      9.17 阪原元受刑者を任意で取り調べ

  88. 3.11 阪原元受刑者が自白、翌12日に逮捕

  95. 6.30 大津地裁で無期懲役判決

  97. 5.30 大阪高裁が控訴棄却

2000. 9.27 最高裁が上告棄却し無期懲役が確定

  01.11.14 阪原元受刑者が再審請求

  06. 3.27 再審棄却決定。30日に即時抗告

  11. 3.18 阪原元受刑者刑務所で亡くなる。再審請求手続き終了

  12. 3.30 遺族が2回目の再審請求申し立て

  18. 7.11 大津地裁が再審開始の可否を判断

事件が発覚してから、34年にして再審開始だなんて仮に冤罪だったとしても遺族は浮かばれないでしょう。

なにしろ遺族と幸せに過ごすはずだった期間を、警察と裁判所に奪われたわけですから。

日野町事件の証拠は警察のねつ造?

それではこの事件に興味を持っている方が一番気になっている、日野町事件の証拠は警察のねつ造だったのか?という点について書いていきます。

日野町事件について調べていると、当時裁判所は阪原弘さんが証拠となる金庫の場所まで、誰の案内無しに行きついたという事を見ていたそうです。

その際の写真が10数枚あり、証拠として提出されたそうですが、その写真の数枚は行き道ではなく、帰り道に撮影されたものだとわかったそうです。

それに加え、「誰の案内無しに行きついた」という事自体、阪原弘さんの弁護士と遺族は証拠が無いと言っているそうです。

となってくると、当時の警察の証拠ねつ造や自白強要があった可能性が高いと言えるのではないでしょうか。

事件や証拠の詳細等はネットでいくら探しても出てこなかったので不明ですが、証拠がねつ造されていた可能性が高いとなると、ほかの証拠の信頼性も揺らいでしまいます。

日野町事件で犯人とされた、阪原弘は冤罪だった?

阪原弘さんは1988年に逮捕され、2011年に刑務所内で亡くなっています。

その間24年。阪原弘さんは本当にこの24年を、刑務所で過ごさなければいけなかったのでしょうか。

 

もし警察の証拠ねつ造や自白強要があったとすれば、その必要性はなかったと思います。

むしろ、警察が証拠をしっかりと集め、自白強要をさせなければ、阪原弘さんは24年間を現在の遺族と幸せに暮らしていたでしょう。

それに仮に阪原弘さんが冤罪だった場合、真犯人が存在するという事です。

その真犯人すらも逃がしていると考えれば、仮に阪原弘さんが冤罪だった場合の警察の責任は非常に重いものになると思います。

日野町事件での真犯人は時効が成立?

今でこそ人を害した場合の時効はなくなっていますが、当時時効はありました。

そもそも時効とは、一定期間犯人を捕まえる事が出来ず、起訴できなかった場合それ以降起訴できなくなる制度です。

今回の場合、警察と裁判所は阪原弘さんが犯人だと決めつけ、裁判を進めていました。

その結果、真犯人に時効となる時間を見す見す渡していたという事になります。

 

話を戻しますが、人を害した場合の時効成立期間は25年となっています。

事件発生から計算すると、時効が成立のは2009年12月29日となっています。

2010年に「人を害した場合の時効廃止」が施行され、時効を迎えていない未解決事件にも適用するものでした。

しかし、今回の場合2009年に時効が成立しているので、真犯人は今後捕まる事は無いと思われます。

まとめ

日野町事件再審の理由は警察の証拠ねつ造?事件冤罪で真犯人は時効?について書いてきましたがいかがでしたでしょうか。

今回の事件では当時証拠の一つとなっていた、「証拠の金庫の場所まで案内無しで行くことができた」という事の信頼が揺らいだ等で再審する事が決まりました。

しかし今更再審が決まったところで、仮に冤罪だったとなっても遺族は浮かばれません。

本来遺族と過ごすはずだった24年は帰ってこないのです。

それに仮に冤罪だった場合、警察に対する責任が非常に重くなります。

遺族と過ごすはずだった24年を奪ったという事はもちろんのこと、本当の犯人には時効を自ら与えているわけですから。

今後の裁判で、冤罪かどうかが判明すると思います。

その結果を見届けましょう。

 

 

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